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■金融商品取引法での「投資助言業」の定義

第2条8項11号でこのように定められています。

当事者の一方が相手方に対して次に掲げる??に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

?有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)

?金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)

上記から解釈すると、名称はどのようなものであれ顧客と投資顧問契約を締結し、顧客が投資の判断材料となる有価証券の価値や金融商品の価値等を分析情報を提供し、その対価として報酬を得る行為が投資助言業といえます。

投資助言業者は、あくまでも投資情報を提供するのみであり、投資結果の責任は顧客の自己責任になります。

具体的な例としては、下記のような業務が該当します。

○投資ファンドと顧問契約を締結し、投資情報を提供する業務

○不動産ファンドに対して有償で信託受益権化されている物件の情報を提供する業務

○会員制のホームページにて、会費を徴収し、株式の推奨銘柄を提示する業務

○有料メールマガジンで、当日値上がりしそうな株式の銘柄を提供する業務

○SNSやスカイプ等を利用して、オンタイムで投資情報を有料会員に対して提供する業務