投資助言業者は、新規顧客と投資顧問契約を締結する際に、その顧客が上記の4つに分類された投資家のうちどの投資家に該当しているのかを把握しておく必要があります。
というのも、投資助言業者が保存しなければならない帳簿の中に、「特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面」というものがあり、特定投資家だけど、一般投資家と同じように取扱ってほしい上記の表の?に該当する投資家には、事前に特定投資家として取扱うかどうかを確認する義務があります。
上記の表の?を見ると、現実的に投資助言業者が注意すべき投資家は、上場会社や5億円以上の資本金を有する株式会社になると思います。
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