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■一般投資家と特定投資家の区別の導入

金融商品取引法の施行の大きなポイントのひとつが、この一般投資家と特定投資家の区別の導入です。

一般投資家とはアマの投資家で特定投資家はプロの投資家を指します。プロの特定投資家に対しては、投資の専門家であるため、法律での規制が緩和されており、投資助言業者にとっても義務が大幅に削減されメリットがあります。

■4種類の投資家

金融商品取引法では、一般投資家と特定投資家を下記の4つの投資家に分類しており、それぞれの取扱いについて規定しています。

?一般投資家に移行できない特定投資家

適格機関投資家※・国・日本銀行

?一般投資家に移行可能な特定投資家

地方公共団体、特別法による法人・政府系機関、上場会社、資本金5億円以上の株式会社

?特定投資家に移行可能な一般投資家

富裕層個人、ファンド関係者、法人

?特定投資家に移行できない一般投資家

?に該当しない個人

※適格機関投資家とは、金融商品取引法定義府令10条1項に定められた者をいいます。

具体的には、金融商品取引業者(第一種・投資運用)、投資法人、銀行、保険会社、10億円以上の有価証券残高があり金融庁へ届出を行っている法人や個人等が該当します。

■投資助言業者は、顧客がどの投資家に該当するか把握しておく必要あり

投資助言業者は、新規顧客と投資顧問契約を締結する際に、その顧客が上記の4つに分類された投資家のうちどの投資家に該当しているのかを把握しておく必要があります。

というのも、投資助言業者が保存しなければならない帳簿の中に、「特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面」というものがあり、特定投資家だけど、一般投資家と同じように取扱ってほしい上記の表の?に該当する投資家には、事前に特定投資家として取扱うかどうかを確認する義務があります。

上記の表の?を見ると、現実的に投資助言業者が注意すべき投資家は、上場会社や5億円以上の資本金を有する株式会社になると思います。