投資助言業 要件

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■要件? 登録拒否事由に該当しないこと

第一の要件は、申請者や申請者役員・法令遵守業務を担当する責任者が下記に該当していないことです。

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成年被後見人や被保佐人に該当する場合

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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

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禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない場合

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法人が過去に金融商品取引業者として登録を受けており登録が取り消された場合にあって、その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない場合

■要件? 業務を遂行するのに十分な体制が整っていること

第二は、投資助言業登録を受けるためには、業務が法律に基づき確実に行われているかという要件であり、業務を行う部門がけん制しあうことが望ましいとされています。

一般的には、助言業務を行う助言担当部門、法律遵守を指導するコンプライアンス担当部門、全体の業務を監査する監査担当部門を設置する業者が多いといえます。

ただし、金融商品取引業の中でも投資助言業については、業務体制についてかなり緩和されており、投資助言業ですので、情報分析者と投資助言者が選任されており、法律に基づいて業務が遂行できるようであればこの要件を満たせるため、一人の会社でも登録を受けることが可能です。

弊社では、代表取締役一人の会社でも登録実績があります。

■要件? 分析者・判断者・助言者が設置されていること

最後の要件は、投資情報や市場の状況を分析する分析者、その分析情報により具体的判断を行う判断者、そしてそれを顧客に提供する助言者の設置であり、投資助言業務を行っていく上では、その三者の役割が重要であり核となる業務となっています。

投資助言業者として、登録申請を行うためには、この分析者・判断者・助言者の設置要件が不可欠となっています。それぞれの業務を兼務し、すべての業務を一人で行うことも可能です。