第二は、投資助言業登録を受けるためには、業務が法律に基づき確実に行われているかという要件であり、業務を行う部門がけん制しあうことが望ましいとされています。
一般的には、助言業務を行う助言担当部門、法律遵守を指導するコンプライアンス担当部門、全体の業務を監査する監査担当部門を設置する業者が多いといえます。
ただし、金融商品取引業の中でも投資助言業については、業務体制についてかなり緩和されており、投資助言業ですので、情報分析者と投資助言者が選任されており、法律に基づいて業務が遂行できるようであればこの要件を満たせるため、一人の会社でも登録を受けることが可能です。
弊社では、代表取締役一人の会社でも登録実績があります。
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