投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
■登録業者は準備する帳簿
登録業者は、金融商品取引法181条に定められた帳簿を社内で備えなければなりません。
金融商品取引法181条に定められている帳簿は下記になります。
帳簿名
保存年数
特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面
5年間
特定投資家に移行する個人が移行要件に該当したことを確認した書面
特定投資家への移行を申し出た法人の同意書
契約締結前交付書面
契約締結時交付書面
契約変更書面
投資顧問契約書
10年間
投資助言内容の書面
契約解除の申出書
帳簿の名称は、上記の名称に限りません。また、各帳簿をまとめて保存することも可能ですし、一つの帳簿を分割して保存することも可能です。
電子媒体による保存(パソコンでの保存)の場合は、金融庁が提示している監督指針に従って保存していくことも必要です。