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■登録業者は準備する帳簿

登録業者は、金融商品取引法181条に定められた帳簿を社内で備えなければなりません。

金融商品取引法181条に定められている帳簿は下記になります。

帳簿名

保存年数

特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面

5年間

特定投資家に移行する個人が移行要件に該当したことを確認した書面

5年間

特定投資家への移行を申し出た法人の同意書

5年間

契約締結前交付書面

5年間

契約締結時交付書面

5年間

契約変更書面

5年間

投資顧問契約書

10年間

投資助言内容の書面

10年間

契約解除の申出書

5年間

帳簿の名称は、上記の名称に限りません。また、各帳簿をまとめて保存することも可能ですし、一つの帳簿を分割して保存することも可能です。

電子媒体による保存(パソコンでの保存)の場合は、金融庁が提示している監督指針に従って保存していくことも必要です。