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■投資助言業者が準備しなければならない契約書面

投資助言業者には、顧客と投資顧問契約を締結する際に、金融商品取引法にて規定されている項目を記載した下記の契約書面を交付しなければなりません。

○契約締結前交付書面(金融商品取引法37条の3)

○契約締結時交付書面(金融商品取引法37条の4)

それぞれの契約書に記載する項目を下記で説明いたします。

■契約締結前交付書面に記載する項目

契約締結前交付書面は、日本工業規格Z8305の8ポイント以上の文字の大きさで、明瞭かつ正確に記載しなければならないと決められています。

契約前交付書面には、下記の項目を記載しなければなりません。

金融商品取引法で定められている項目

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投資助言業者の商号、名称又は氏名及び住所

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投資助言業者である旨及び登録番号

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投資助言契約の概要

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手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

?

顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨

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金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

内閣府令で定められている項目

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契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨

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投資助言業者である旨及び登録番号

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投資助言契約の概要

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手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

?

顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨

?

金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

※適格機関投資家とは、金融商品取引法定義府令10条1項に定められた者をいいます。

具体的には、金融商品取引業者(第一種・投資運用)、投資法人、銀行、保険会社、10億円以上の有価証券残高があり金融庁へ届出を行っている法人や個人等が該当します。

■投資助言業者は、顧客がどの投資家に該当するか把握しておく必要あり

投資助言業者は、新規顧客と投資顧問契約を締結する際に、その顧客が上記の4つに分類された投資家のうちどの投資家に該当しているのかを把握しておく必要があります。

というのも、投資助言業者が保存しなければならない帳簿の中に、「特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面」というものがあり、特定投資家だけど、一般投資家と同じように取扱ってほしい上記の表の?に該当する投資家には、事前に特定投資家として取扱うかどうかを確認する義務があります。

上記の表の?を見ると、現実的に投資助言業者が注意すべき投資家は、上場会社や5億円以上の資本金を有する株式会社になると思います。