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■投資顧問業法から金融商品取引業法へ

投資助言業は、平成19年12月の金融商品取引業法の施行以前は、投資顧問業法にて規制されており、投資顧問業法では「投資助言業務」と「投資一任業務」をまとめて「投資顧問業」と規定していました。

金融商品取引法の施行により「投資助言・代理業」という新たな枠組みが設けられ、以前までの投資顧問業の中の投資助言業務は、投資助言業に該当します。ちなみにこれまでの「投資一任業務」は、投資運用業に該当します。

■違いは「最終的に顧客が判断するかどうか」

投資助言業と投資運用業の大きな違いは、最終的な投資判断を、顧問契約の顧客が行うのか、それとも登録業者が行うのかという違いです。

文章で記載すれば簡単に見えますが、ここにはとても大きな違いがあります。

それぞれ締結する契約は投資顧問契約といいますが、投資助言業者が行うのは、あくまでも投資情報の提供のみであり、情報の提供を受けた顧客が最終的にその情報に基づき投資を行うかは自由です。

しかし、投資運用業の場合、投資家である顧客から資産運用を一任され、自己の責任で最終判断をし、実際に投資を行っていくことになります。

投資顧問業は、顧客が投資によって受けた損失を補填することは一切禁止されていますので、顧客との高い信頼関係の下に契約されるとされています。

ただ、登録業者の判断如何によっては莫大な損失が発生してしまう投資運用業にくらべると、投資助言業についてはその信頼関係は幾分希薄ともいえます。