投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
■登録事項に変更があった場合
次に掲げる事項に変更があった場合には、変更の日から2週間以内に変更届を提出する必要があります。
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商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
役員の氏名又は名称
分析者・判断者・助言者の氏名又は名称
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
他に事業を行つているときは、その事業の種類
加入する金融商品取引業協会の名称
■業務方法書に変更があった場合
投資助言業者が申請する業務方法書には次に掲げる事項を記載することが求められますが、業務方法書の変更があれば遅滞なく届け出ることが必要です。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う金融商品取引行為の種類
苦情の解決のための体制
投資助言・代理業の種別
助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
信託の受益権に関し助言を行うときは、信託財産の種類
集団投資スキーム持分に関し助言を行うときは、出資対象事業の概要