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■投資助言業における広告とは
広告等とは、勧誘資料やインターネットのホームページ、郵便、信書便、ファックス、電子メール、ビラ、パンフレット等による多数の者に対する情報提供をいいます。
金融商品取引業等に関する内閣府令第73条・第72条に記載されています。
■金融商品取引業者に共通で求められる広告規制
1.顧客判断に影響を及ぼすこととなる重要事項に関して
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顧客が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用が無料又は実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示をしていないか
元本欠損が生ずるおそれがある場合又は当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある場合には、その旨を明確に表示しているか。
2.明瞭かつ正確な表示がなされているか
当該広告等に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか
取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか
当該広告等を画面上に表示して行う場合に、表示すべき事項の全てを判読するために必要な表示時間が確保されているか
3.誇大広告に関して
有価証券等の価格、数値、対価の額の動向を断定的に表現したり、確実に利益を得られるように誤解させて、投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないか
利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示をしていないか
申込みの期間、対象者数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示を行っていないか
登録を行っていること等により、内閣総理大臣、金融庁長官、その他の公的機関が、金融商品取引業者を推薦し、又はその広告等の内容を保証しているかのように誤解させるような表示をしていないか
不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する又は違反するおそれのある表示をしていないか
社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示をしていないか
4.顧客を集めての勧誘
セミナー等(講演会・学習会・説明会等にて)を開催して、一般顧客を集め、一般顧客に対して金融商品取引契約の締結の勧誘(勧誘を目的とした具体的商品の説明を含む。)を行う場合には、当該セミナー等に係る広告等及び送付する案内状等に、金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめ明示しているか
上記の「金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめ明示」することには、セミナー等の名称が、金融商品取引に関連するものであることを明確に表していることのみでは足りず、勧誘する目的がある旨を明確に表示している必要がある
5.広告等審査体制について
広告等の審査を行う広告等審査担当者が配置され、審査基準に基づいた適正な審査が実施されているか
■投資助言業者に求められる誇大広告規制
助言の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該投資助言業者に有利なもののみを掲げる表示をしていないか。
助言の実績、内容又は方法が他の投資助言業者よりも著しく優れている旨の表示を根拠を示さずに行っていないか。
顧客勧誘の期間、対象顧客数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。
投資運用業に係る登録を受けていない投資助言業者が、投資運用業を行えるものと投資者に誤解させるような表示をしていないか。