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■金融商品取引法での「投資助言業に該当しないケース」

第2条8項11号でこのように定められています。

当事者の一方が相手方に対して次に掲げる??に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

?有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)

?金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)

上記から解釈すると、?有価証券の価値等?金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する情報提供であっても、顧客と投資顧問契約を締結しないような雑誌・書籍上での不特定多数を相手とした助言業務というのは投資助言業に該当しないとされています。

■監督指針での「投資助言業に該当しないケース」

金融庁は、登録業者の業務マニュアルの指針として、 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を定めています。

ここでは、下記のように記載されています。

不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為

?新聞、雑誌、書籍等の販売

?投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

?金融商品の価値等について助言する行為

?新聞、雑誌、書籍等の販売について

上記の金商法上でも規定されていますが、書店、売店等で店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合は投資助言業に該当しません。

ただし、直接投資助言業者に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合がありますので注意が必要です。

?投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売について

販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にある場合は該当しません。

ただし、ソフトウェアの利用していく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータの提供を受けるような場合には、登録が必要となる可能性がありますので注意が必要です。

?金融商品の価値等について助言する行為

法律上では、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」について助言業務が規制対象に該当するとありますので、有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言するのみであれば、規制対象とはなりません。