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■犯罪収益防止法とは

2008年3月1日、犯罪収益の移転とテロ資金供与の防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」(正式名称:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)が施行されました。

従来は、金融機関がマネーロンダリングなどの犯罪に利用される事を防ぐため「本人確認法」が施行されていました。

しかし、金融機関以外の事業者がマネーロンダリング行為に利用されるなど、その手口が複雑かつ巧妙化してきていることを受け、新たに対象事業者などを拡大した形で施行されたのが犯罪収益防止法です。

犯罪収益移転防止法の対象なる事業者は、顧客と一定の取引を行う際に本人確認を行うことが必要となるなど、一定の法令上の義務を負うこととなります。

■投資助言業者は犯罪収益移転防止法の対象なのか

犯罪収益移転防止法の対象なる事業者は、その第2条第2項において、特定事業者として「43事業者」を列挙しています。その第2条第2項20号には「金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者」との記載があり、この中に投資助言業者が該当する形となっています。

■特定事業者に該当する投資助言業者にとって、本人確認が必要な業務とは

特定事業者が行う業務の全てが必ずしも犯罪収益移転防止法の対象となるわけではなく、対象となる業務(「特定業務」)の範囲が定められています。

特定業務に該当する業務については、原則として取引記録等の作成・保存が義務付けられます。

さらに、その特定業務のうち一定の取引(「特定取引」)を行う際に、本人確認を行うこと等が必要とされています。

投資助言業者にとっての特定業務は、犯罪収益防止法施行令の第7条第1項7号において「金融商品取引法第28条・・・第3項に規定する投資助言・代理業に係る業務」とされています。

また、その中で本人確認を行う必要がある「特定取引」については、犯罪収益防止法施行令の第8条第1項ヌに「金融商品取引法第28条第3項各号(投資助言・代理業)・・・に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く)」と規定されています。

■本人確認方法

取引相手が「個人」か「法人」かで確認すべき事項(「本人特定事項」)が異なります。

まず、取引相手が「個人」の場合、「氏名」・「住所」・「生年月日」を運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認します。

この際、「代理人」が取引を行う場合には、代理人についても運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認する必要がありますので、ご注意下さい。

次に、取引相手が「法人」の場合、取引相手の「名称」・「本店または主たる事務所の所在地」を法人謄本や印鑑証明書等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認します。

この際、取引相手である法人の「取引担当者」についても運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認する必要がありますので、ご注意下さい。

既に本人確認を行った取引相手との取引については、本人確認記録の作成・保存等の手続きを行っている場合は、「本人確認済みの確認」を行うのみで、改めて本人確認を行う必要は基本的にはありません。

その他、具体的な本人確認の方法は、本人確認を対面で行うのか、非対面で行うのかで異なって参りますので、一度ご相談下さい。