取引相手が「個人」か「法人」かで確認すべき事項(「本人特定事項」)が異なります。
まず、取引相手が「個人」の場合、「氏名」・「住所」・「生年月日」を運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認します。
この際、「代理人」が取引を行う場合には、代理人についても運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認する必要がありますので、ご注意下さい。
次に、取引相手が「法人」の場合、取引相手の「名称」・「本店または主たる事務所の所在地」を法人謄本や印鑑証明書等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認します。
この際、取引相手である法人の「取引担当者」についても運転免許証等の公的書類の原本提示を受ける等の方法により確認する必要がありますので、ご注意下さい。
既に本人確認を行った取引相手との取引については、本人確認記録の作成・保存等の手続きを行っている場合は、「本人確認済みの確認」を行うのみで、改めて本人確認を行う必要は基本的にはありません。
その他、具体的な本人確認の方法は、本人確認を対面で行うのか、非対面で行うのかで異なって参りますので、一度ご相談下さい。
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