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■登録業者は標識の掲示が必要です

金融商品取引法第36条の2にて、「金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」とあります。

財務局にて、投資助言業者として登録が完了すれば、下記にような標識を、営業所・事務所ごとに用意し、顧客が見ることができる入口や応接スペースに掲示しなければなりません。