投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
■登録業者は標識の掲示が必要です
金融商品取引法第36条の2にて、「金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」とあります。
財務局にて、投資助言業者として登録が完了すれば、下記にような標識を、営業所・事務所ごとに用意し、顧客が見ることができる入口や応接スペースに掲示しなければなりません。