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■投資助言の顧客との契約はクーリングオフの対象

投資助言業者と契約した顧客は、金融商品取引法第37条の4で記載されている契約時交付書面を受領した日から10日以内に、書面によって契約解除の申出を発することにより契約解除できることができます。

登録業者は、このクーリングオフの対応体制を構築しておく必要があります。

ちなみにこのクーリングオフは、一般投資家のみに限定されており、特定投資家には適用されません。

■クーリングオフの対応方法

登録業者が、顧客からクーリングオフの申出を受けた場合に、解除までの期間に相当する手数料、報酬、その他支払うべき対価について、下記に記載する金額を超えて解除に伴う損害賠償・違約金の支払いを請求することができません。

また、前払いにて上記の対価を受取っている場合は、顧客に返還しなければなりません。

1.投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合

投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額

2.投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合

投資顧問契約に基づき解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額

3.上記以外の場合

投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日から解除時までの日数を乗じて得た額に相当する金額