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■登録後、業務開始前に500万円の供託が必要
登録申請が受理され、財務局にて登録がされると、登録業者は業務開始前に営業保証金として供託所へ500万円の供託を行わなければなりません。
この供託は、以下の4つの方法により行うことができます。
?現金500万円
?日本銀行小切手500万円
?国債等有価証券500万円
?銀行保証
通常、??で供託するのが一般的です。
?の場合は、利払日についた利息について、別途利息請求手続きが都度必要となります。時効の関係で、利息請求手続きをしないと、国庫金として寄託処理されてしまうので注意が必要です。
■主な供託所一覧
東京法務局
03-5213-1234
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
横浜地方法務局
045-641-7461
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
さいたま地方法務局
048-863-2211
さいたま市浦和区高砂3-16-58 横浜第二合同庁舎
千葉地方法務局
043-302-1318
千葉市中央区中央港1-11-3
大阪法務局
06-6942-9467
大阪市中央区谷町2-1-17
京都地方法務局
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町1-97
神戸地方法務局
078-392-1821
神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎
名古屋法務局
052-952-8111
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
広島法務局
082-228-5201
広島市中区上八丁堀6-30
福岡法務局
092-721-4570
福岡市中央区舞鶴3-9-15
仙台法務局
022-225-5611
仙台市青葉区春日町7-25
札幌法務局
011-709-2311
札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎