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■登録後、業務開始前に500万円の供託が必要

登録申請が受理され、財務局にて登録がされると、登録業者は業務開始前に営業保証金として供託所へ500万円の供託を行わなければなりません。

この供託は、以下の4つの方法により行うことができます。

?現金500万円

?日本銀行小切手500万円

?国債等有価証券500万円

?銀行保証

通常、??で供託するのが一般的です。

?の場合は、利払日についた利息について、別途利息請求手続きが都度必要となります。時効の関係で、利息請求手続きをしないと、国庫金として寄託処理されてしまうので注意が必要です。

■主な供託所一覧

東京法務局

03-5213-1234

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

横浜地方法務局

045-641-7461

横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎

さいたま地方法務局

048-863-2211

さいたま市浦和区高砂3-16-58 横浜第二合同庁舎

千葉地方法務局

043-302-1318

千葉市中央区中央港1-11-3

大阪法務局

06-6942-9467

大阪市中央区谷町2-1-17

京都地方法務局

06-6942-9467

京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町1-97

神戸地方法務局

078-392-1821

神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎

名古屋法務局

052-952-8111

名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館

広島法務局

082-228-5201

広島市中区上八丁堀6-30

福岡法務局

092-721-4570

福岡市中央区舞鶴3-9-15

仙台法務局

022-225-5611

仙台市青葉区春日町7-25

札幌法務局

011-709-2311

札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎