投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
■登録業者は、毎年事業報告書の提出が必要となります。
登録を受けた業者は、事業年度が経過する度に、決算後3ヶ月以内に管轄の財務局へ1年間の事業実績の報告を行う必要があります。
事業報告書には、下記の項目を記載する必要があり、通常の営業時から報告書のベースとなる取引履歴を管理しておく必要があります。
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登録年月日及び登録番号
行っている業務の種類
加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体
当期の業務概要
株主総会決議事項の要旨
役員及び使用人の状況
営業所の状況
株主の状況
投資助言業務の状況