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■登録業者は、毎年事業報告書の提出が必要となります。

登録を受けた業者は、事業年度が経過する度に、決算後3ヶ月以内に管轄の財務局へ1年間の事業実績の報告を行う必要があります。

事業報告書には、下記の項目を記載する必要があり、通常の営業時から報告書のベースとなる取引履歴を管理しておく必要があります。

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登録年月日及び登録番号

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行っている業務の種類

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加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体

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当期の業務概要

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株主総会決議事項の要旨

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役員及び使用人の状況

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営業所の状況

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株主の状況

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投資助言業務の状況