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■財務局への登録が必要

投資助言業を行おうとする場合、金融商品取引業法に基づいて財務局への登録を申請しなければなりません。

登録が認められ、営業保証金として500万円を供託所へ供託することにより、営業を開始することができます。

 
 

■財務局一覧

 財務局等名  郵便番号  所在地
 北海道財務局  060-8579  札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎
 東北財務局  980-8436  仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎
 関東財務局  330-9716  さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
 北陸財務局  921-8508  金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎
 東海財務局  460-8521  名古屋市中区三の丸3-3-1
 近畿財務局  540-8550  大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
 中国財務局  730-8520  広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館
 九州財務局  860-8585  熊本市二の丸1-2 熊本合同庁舎
 福岡財務支局  812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎
 沖縄総合事務局財務部  900-0006  那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
 
 
 
 

■無登録で行った場合・・・

投資助言・代理業登録を受けずに事業を行うと3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。

仮に法律を知らずに始めてしまっていたとしても、投資助言業務に該当しているのであれば、上記の罰則を科せられますのでご注意ください。

弊社では、登録を受けずに投資助言業務を開始していた業者の登録業務も代行させていただいた実績があります。このような場合でもぜひ一度ご相談ください。