投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
■財務局への登録が必要
投資助言業を行おうとする場合、金融商品取引業法に基づいて財務局への登録を申請しなければなりません。
登録が認められ、営業保証金として500万円を供託所へ供託することにより、営業を開始することができます。
■財務局一覧
■無登録で行った場合・・・
投資助言・代理業登録を受けずに事業を行うと3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。
仮に法律を知らずに始めてしまっていたとしても、投資助言業務に該当しているのであれば、上記の罰則を科せられますのでご注意ください。
弊社では、登録を受けずに投資助言業務を開始していた業者の登録業務も代行させていただいた実績があります。このような場合でもぜひ一度ご相談ください。