投資助言業とは
投資助言業に該当しないケース
投資一任業との違い
投資助言業を始めるには
登録を受けるための要件
営業保証金の供託について
新規登録申請の流れ
登録後の変更届出
事業報告書の提出
財務局管轄一覧
標識の掲示
帳簿書類の整備
本人確認
一般投資家・特定投資家の区分
契約書面
広告規制
クーリングオフ
プライバシーポリシー・免責
登録申請を行うには、まず各財務局で行われる事前ヒアリングをクリアする必要があります。
財務局が指定する概要書・質問票に必要事項を記載し、申請の土台となっていく助言方法などの基本事項を決定していきます。
ステップ?で作成した概要書・質問票を持参し、財務局担当官からの事前ヒアリングを受けます。
事前ヒアリングとはいえ、審査は始まっていると言えますので、しっかりと準備して望むことが必要です。
事前ヒアリングをクリアすれば、概要書・質問票を具体的に申請書や業務方法書に落とし込んでいきます。この時点で、助言方法や報酬体系などを具体的に決定しておく必要があります。
また、ケースによっては、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・顧問契約書なども求められますので作成します。
申請書類に、役員や重要な使用人の住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書が指定されています。本申請の目処が立てば、この証明書を取得してきます。
申請書、業務方法書、証明書が準備できれば、財務局へ本申請を行います。
ステップ?の本申請が受理されて、申請書類に問題がなければ、2ヵ月以内に登録が行われることになります。
登録通知書を受けてもすぐに業務を開始できるということではありません。業務開始までに500万円の営業保証金の供託を行うことによって初めて、登録業者として業務をスタートすることができます。